車が盗まれた
車が盗難されてしまった際の事故報告から解決までの流れをご紹介します。
車上荒らしのような車に積んでいる物が盗難されてしまうケースではなく、車が本体ごと盗難されてしまうケースです。
事故発生直後はどこに連絡すべきか、盗まれた車が発見された場合の保険金の支払いについて、具体的な事例をもとにご説明します。
事故の状況
Aさんはいつものように車に乗って出勤しようとしたところ、駐車場から車がなくなっていました。
一瞬何が起こったのかわかりませんでしたが、停めていたスペースの近くに窓ガラスの破片が残っており、それを見てようやく車が盗難されたことに気が付きました。
盗難発生から解決までの流れ
Aさんはすぐに警察へ連絡しました。110番通報したところ、警察官が現場へ来てくれました。
警察官には車の情報と、積んでいた物を全て伝えました。最後に、警察官から盗難届の受理番号を控えておくように言われ、警察官とのやり取りは終了しました。
Aさんは車両保険に加入していたため、ソニー損保に連絡しました。エコノミー型の車両保険でしたが、補償対象になるようです。ただ、保険金の支払いには盗難の実態調査が必要になるとの説明を受けました。
後日、Aさんのもとにソニー損保が手配した調査員が訪ねてきました。Aさんは盗難の現場に案内し、状況を詳しく報告しました。
車が盗難された日から1ヵ月以上が経過しましたが、結局盗難された車両は発見できませんでした。
ソニー損保から調査終了の連絡を受け、Aさんは車両保険を使うことにしました。
最後に盗まれた車両の名義をAさんからソニー損保へ移すため、車両所有権の移転・抹消手続を行いました。手続きはソニー損保から紹介された行政書士の協力の元で行われたため、スムーズに進めることができました。
損害額
項目 | 損害額 |
---|---|
車両損害額 | 1,500,000円 |
CD・CDケース代 (車載盗難物) |
15,000円 |
合計 | 1,515,000円 |
お支払いする保険金
使った保険 | お支払金額 |
---|---|
車両保険 | 1,500,000円+150,000円(車両全損時臨時費用)=1,650,000円 |
車内身の回り品 | 15,000円−5,000円(免責金額)=10,000円 |
合計 | 1,660,000円 |
まとめ
盗難届の受理番号が必要
保険金の支払いには盗難届の受理番号が必要ですので、必ず警察に連絡しましょう。
1〜2ヵ月の調査が必要
車がなくなった事を確認するための調査が約1〜2ヵ月必要です。保険金の支払いはこの調査後になります。
保険金額全額をお支払い
盗難の場合は、契約時に設定した保険金額全額をお支払いします。また、「全損」という扱いになるため、全損時臨時費用保険金が追加で受取れます。
保険金支払時は所有者変更
保険法24条(残存物代位)により、保険金を支払い後、盗まれた車の所有権をソニー損保に移させていただきます。
翌年は1等級ダウン
盗難で車両保険を使うと、翌年の等級は1等級ダウンします。また、事故あり係数適用期間は1年加算されます(上限は6年)。
車が見つかった場合はどうなるの?
保険金支払前の場合
保険金を受取るか、見つかった車を修理して引続き乗るか、お客様が選択できます。
保険金支払後の場合
上記と同様に、お客様が選択できます。ただし、見つかった車を引続き乗る場合は、受取った保険金の返金をしていただきます。また、保険金のお支払い日の翌日から60日以内に発見された場合に限ります。
盗難を防止するには?
車両の盗難は未然に防止することも重要です。イモビライザーなどの防犯装置を搭載する、駐車場所を第三者が安易に入れない屋内駐車場にする、短時間でも車を離れる際は鍵をかけるなどの対策が挙げられます。
その他の事例
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